滑り止めなど大学への入学金は返ってくる?返還されない?お金の支払いや入学手続きは慎重に
大学受験では複数合格する可能性もありますし、本命ではないが受かった大学に入学する可能性もあることから、入学金を支払う可能性もありますよね。これは例えば、滑り止めの大学に受かったが、第1志望の合格発表までにその滑り止めの大学の入学金の納入期限が迫っているというようなケースで、この場合には大学は滑り止めでも入学金を払ってしまうケースが多いと思います。大学は滑り止めであってもお金が多くかかるのです。仮に本命やより志望度の高い大学に受かった場合には、そちらに再度入学金を払って、すでに払ってしまった大学への入学金は諦めるケースが多いと思います。しかし、大学への入学金は返還されないのか?と思う人もいるでしょう。入学しないのに、払った大学への入学金は返ってくるのではないか?と思うケースもあるかもしれないですが、基本的には返してくれえないでしょう。これは裁判例があるようなんです。「第1志望の大学に合格したから「滑り止め」は辞退! 納めた「入学金」は返ってくる? - 弁護士ドットコム」に載っていますが。
そもそも入学金って何か?っていうと、その大学の出身者になる権利だと思います。入学をしてしまえば、例えば中退したとしてもその大学の出身であるということを言えると思います。だから、東大中退とか、そういった肩書きになるわけです。しかし、入学金を払わないと入学ができないので、そもそもその大学の出身者にもなれません。つまり、どの大学にも進学しなかった場合には、例え受かった大学があったとしても高卒が最終学歴になるのではないでしょうか?入学さえしてしまえば、東大卒業、東大中退とかになりますけど、仮に東大に受かっていても入学をしないと、学歴としては高卒になるわけです。だから、入学金の存在意義ってそこにあるのではないか?と思いますね。有名大学になれば尚更ですけど、大学中退と高校卒業という学歴は全然違いますよね。大学卒業になればより一層ですけど。そういったメリットもあるので、滑り止めの大学にお金を払うのも致し方ない部分はあるかもしれませんが、問題は滑り止めなどの大学に払ったお金が返還されないという判例の根拠なのです。
>大学では、授業や施設の利用に対する対価は、『授業料』と言います。一方、入学金は、『入学できる地位を取得するための対価』で、合格者を新入生として受け入れるための事務手続費用にも充てられるものだと、この判決では位置づけられました。
そのうえで、『入学金』は、(1)合格者が支払後に入学を辞退した場合も、基本的には返還は認められない。(2)例外として返還が認められるのは、入学金が『不当に高額』な場合だけ、という判断がなされたのです」
入学金を受け取った学校側は、合格者が実際に入学するかどうかとは関係なく手続きを開始するから、支払いも免れないということだろうか。受験生側にとっては厳しい答えだが……。
上記が裁判例を受けての弁護士の見解になります。頷ける人もいるかもしれませんが、入学しなかった場合には大学の授業料は返還されるが、大学の入学金は返還されないというのが判例になります。滑り止めを含めて大学への入学金は返ってくることはないというのが現状になっています。しかし、この文章を読むと、何だか腑に落ちない点が1つあるんですよ。大学の滑り止めとかで入学金を払うということがよくあると思うんですけど、その時点で大学側は別に入学が確定したとは見なしていないはずですよね。これは一般入試の話になりますけど。入学金を払っても入学しないケースがザラにあるというのは大学側も、世間一般も認識しているわけじゃないですか?にもかかわらず、なぜ大学側は入学金を受け取ったら、合格者が実際に入学するか?どうかとは関係なく手続きを開始するのでしょうか?そういったことが上記の引用の3段落目に書かれていますよね。すでに話したように入学が確定するのは、滑り止めも含めて大学への入学手続きが完了した時点ですよね?入学金を支払った段階ではありません。つまり、入学金を支払った段階では入学するか?どうかは分からないわけだから、その時点で手続きを開始する大学側の対応は妥当と言えるのか?が問題だと思うんですよ。
それを妥当と言えるならば、大学への入学金が返ってくることはないという結論を支持できると思うのですが、大学の行う手続きがもっと後でも良いんじゃないの?入学者が確定した段階から始めれば良いんじゃないの?ということになると、大学への入学金を返還しないことの妥当性が失われる気がします。その時点で事務手続きを開始する必要性がないならば、入学者が確定した段階で事務手続きを開始すれば良いと言えるならば、入学しなかった人に対する事務手続きは行われないわけだから、それに対する費用が発生するというのは正当ではないと言えるでしょう。事務手続きに対する費用というのは当然に生じたものではなく、大学側の(事務手続きを開始する時期の)匙加減によって生じたものになります。大学への入学金は返還されない、返ってこないという結論に関して、少し疑問が沸くとすればそこなんです。大学への授業料は返還されるということになっていますが、大学への入学金が返ってこないというのは私は疑問を抱いてしまいます。裁判所の判断に対して。大学が入学金を返還しなくて良いという根拠が弱い気がするのです。事務手続き費用ということで説明がされていますけど、その事務手続きをそのタイミングでしないと、始めないといけない部分の正当性を別途説明すべきじゃないですか?裁判所の根拠は弱い気がするのです。つまり、裁判所の判断が是とされるためには、大学の行う手続きがそのタイミングで始めないと間に合わない、支障が出るという根拠が必要だと思うのです。大学では入学金は返還されないというのが、今のところの常識となってしまっているので、どうにもできないかもしれません。
したがって、大学の滑り止めに対する入学金の納付は返ってこないと思ってやらないといけないのです。でも、大学への入学金は返ってくるようにしてほしいと思いますけどね。全額とは言わないから。そして、大学の滑り止めへの入学手続きも同様に慎重に考えないといけません。大学の滑り止めであっても入学手続きをしてしまうと辞めた場合には中退扱いになってしまうと思いますから。滑り止めなど大学の入学手続きをする前に辞退すれば中退扱いにはなりませんが。だから、滑り止めなどの大学に入学するときは本当に注意が必要です。大学への授業料は返ってくるというか返還されるということで良いと思うのですが、大学への入学金は返ってこないというのが1つの決まりになっています。強いて言うならば返還に伴う手続きが必要というのはあるから、全額返してくれというのは言いづらい気もします。しかし、だからといって逆に全額返さないというのも何かしっくりこない気がします。大学への入学金は返還されないというのは個人的には納得いかない感じもします。滑り止めの大学に払うお金ってやはり大金ですよね。結果的に行かない可能性もある大学に大金を払うわけですから、なかなか簡単にはいけない部分ですけど、今の大学の一般入試のシステム考慮するとしょうがないのかな?とも思えてきます。大学側も経営の問題があるので、入学金の締め切りの設定の仕方とかはかなり考えていると思います。そういった事情を踏まえた上で大学受験に挑んでいかないといけないと言えるのではないでしょうか?
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